令和3年6月29日「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働省告示第263号)」が公布され、清涼飲料水の規格等が変更されました。
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【変更点】
1.清涼飲料水の成分規格のうち、ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)のうち殺菌・除菌を行わないもの
物質名 | 改正後 | 改正前 |
六価クロム | 0.02mg/L以下であること | 0.05mg/Lであること |
2.清涼飲料水の成分規格のうち、ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)にうち殺菌・除菌を行うもの
物質名 | 改正後 | 改正前 |
六価クロム | 0.02mg/L以下であること | 0.05mg/L以下であること |
クロロ酢酸 |
0.02mg/L以下であること | 基準なし |
ジクロロ酢酸 |
0.03mg/L以下であること | 基準なし |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下であること | 基準なし |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.07mg/L以下であること | 基準なし |
【適用期日】
令和3年6月29日から施行
【経過措置】
告示の日から起算して6か月を経過する以前に製造又は輸入された清涼飲料水を加工等をし、販売する場合に限り、この改正後の規定は適用しない。
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