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一般財団法人 静岡県生活科学検査センター

簡易専用水道検査 - 一般財団法人静岡県生活科学検査センター SERVICE&PRODUCTS

当センターは簡易専用水道検査外部精度管理調査におけるS評価登録機関です。
 
 主催:一般社団法人全国給水衛生検査協会
 後援:厚生労働省医薬・生活衛生局水道課

簡易専用水道検査とは

簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関の検査を受けることが義務付けられています。(水道法第34条の2第2項)

簡易専用水道

受水槽の有効容量が10立方メートルを超え、飲料水として使用している施設をいいます。

小規模貯水槽水道

飲料水として使用し、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の簡易専用水道に該当しない施設をいいます。

背景画像

簡易専用水道施設の一例

受水槽の現場検査 高置水槽の現場検査

貯水槽水道の設置者様へ


簡易専用水道

  • 水道施設の管理を行いましょう。(水道法第34条の2第1項)

    管理点検記録表(Excel:52KB)
  • 管理状況についての検査を受けましょう。(水道法第34条の2第2項)

小規模貯水槽水道

  • 市町村の水道事業給水条例等により検査と管理が定められています。(水道法施行規則第12条の5)


パンフレット『貯水槽水道設置者へのご案内』をご利用ください。

 貯水槽水道の管理や検査についてわかりやすくまとめ、貯水槽水道設置者の業務に役立つ情報を掲載しております。
 新たに貯水槽を管理することになった方からベテランの方まで、皆様に最新の情報をご提供します。

 パンフレット『貯水槽水道設置者へのご案内』(PDF:1.31MB)


法令を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

簡易専用水道法令リンク集


料金について

検査の種類 検査料金
現場検査 簡易専用水道検査(現場検査) 16,000円
小規模貯水槽水道検査(現場検査) 14,000円
書類検査 簡易専用水道書類検査(書類検査)
※建築物衛生法の適用がある施設のみ
3,000円

検査のご依頼に関して

 静岡県内全域に加え、隣接する3県(神奈川県・山梨県・愛知県)も検査可能です。
 隣接県の方は一度お問い合わせください。

簡易専用水道、小規模貯水槽水道検査の依頼はこちら

書類検査のご依頼はこちら


送り先・お問い合わせ先はこちら

〒425-0085
静岡県焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター 管理試験課

TEL 054-621-5862(受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~17:00)
FAX 054-621-5450
mail sisetu@shizuokaseikaken.or.jp


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〒425-0085
焼津市塩津1番地の1