簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関の検査を受けることが義務付けられています。(水道法第34条の2第2項)
受水槽の有効容量が10立方メートルを超え、飲料水として使用している施設をいいます。
飲料水として使用し、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の簡易専用水道に該当しない施設をいいます。
簡易専用水道施設の一例
受水槽の現場検査 | 高置水槽の現場検査 |
検査の種類 | 検査料金 | ||
---|---|---|---|
現場検査 | 簡易専用水道検査(現場検査) | 16,000円 | |
小規模貯水槽水道検査(現場検査) | 14,000円 | ||
書類検査 | 簡易専用水道書類検査(書類検査) ※建築物衛生法の適用がある施設のみ |
3,000円 |
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