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一般財団法人 静岡県生活科学検査センター

医薬品等試験検査

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)
施行規則第十二条第一項の登録を受けた試験検査機関です。
 GMPに基づいた試験検査管理体制を整えて医薬品、医薬部外品、化粧品等の理化学及び
微生物試験を受託しております。
 また、製薬用水の試験、安定性試験、薬局製剤等の試験についても承っております。

 社会的な取り組みとして、公益社団法人日本薬剤師会薬事衛生委員会が実施する、公衆衛生の
向上を目的とした調査に参加しております。
 また、毎年「医薬品・化粧品等品質管理研修会」を開催し、当該分野でご活躍の皆様へ、
最新の情報をご提供させていただいております。


医薬品、医薬部外品、化粧品事業関連の皆様へ


<安定性試験キャンペーン継続のお知らせ>


 昨今の物価高騰によるコスト上昇から、2026年4月1日より医薬品の試験検査に関わる手数料の
改定を 実施させていただきました。皆様にはご迷惑をおかけいたしますがご理解賜りますよう
お願い申し上げます。


 安定性試験についても試験費用の値上げとなりましたが、ご好評につき、
安定性試験キャンペーンを2028年3月31日まで延長させていただきます。是非この機会に
事業経費削減や保存場所の確保等、業務を合理化されてみてはいかがでしょうか。

料金・容量等 例)
  1年
  83万円から
25℃±2℃、60%RH±5%RH
ルーム1枠 容量90×30×40(㎝)
  6か月  
  60万円から
40℃±2℃、75%RH±5%RH
チャンバー1台  容量70×50×60(㎝)
  22万円から 総照度120万lux チャンバー 回転盤直径53㎝

備考:保存後の規格試験も是非ご依頼ください。
   保存のみでもお引き受けします。

● 医薬品・化粧品等企業様向け 試験検査受託

医薬品(原薬や製剤)、医薬品原料、医薬部外品や医薬品容器等に関する
品質試験を承ります。

受託試験方法

日本薬局方
日本薬局方外医薬品規格
医薬品添加物規格
医薬部外品原料規格
食品添加物公定書
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
日本産業規格(JIS)

上記以外の公定法や、製造承認書に記載された方法についてはご相談下さい。

主な試験実績

【日本薬局方】
 ア行
  ・アスコルビン酸 ・アセトアミノフェン ・アミノ安息香酸エチル ・イコサペント酸エチル 
  ・イソプロパノール ・イブプロフェン
  ・エタノール ・無水エタノール ・エデト酸ナトリウム水和物 ・エテンザミド 
  ・塩化カリウム ・塩化ナトリウム ・オリブ油
 カ行
  カフェイン水和物 ・無水カフェイン ・L-カルボシステイン ・カルメロースナトリウム 
  ・キシリトール ・グアヤコールスルホン酸カリウム 
  ・クエン酸ナトリウム水和物  ・グリセリン ・濃グリセリン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 
  ・クロルフェニラミンマレイン酸塩 ・軽質無水ケイ酸(確認試験(3)を除く)
 サ行
  ・酸化チタン ・シアノコバラミン ・シクロスポリン・L-システイン
  ・
new乾燥水酸化アルミニウムゲル 
  ・水酸化ナトリウム ・ステアリン酸マグネシウム  ・ゼラチン ・結晶セルロース 

   ・ソルビタンセスキオレイン酸エステル ・D-ソルビトール ・D-ソルビトール液
 タ行
 
 ・ダイズ油 ・タルク ・炭酸水素ナトリウム ・チぺピジンヒベンズ酸塩 ・トウモロコシ油
  ・トウモロコシデンプン ・トコフェロール ・トコフェロール酢酸エステル 
  ・トコフェロールニコチン酸エステル ・トラネキサム酸
 ナ行
  ・ニコチン酸アミド ・乳糖水和物 ・ノスカピン
 ハ行
  ・白糖 ・パラオキシ安息香酸メチル ・パラオキシ安息香酸エチル ・パラオキシ安息香酸プロピル
  ・パラオキシ安息香酸ブチル ・精製白糖
  ・ヒドロキシプロピルセルロー
ス(二酸化ケイ素、確認試験(2)、強熱残分、定量) ・ヒプロメロース
  ・フェキソフェナジン塩酸塩 ・フェニレフリン塩酸塩 ・ブドウ糖 ・精製ブドウ糖 
  ・フルスルチアミン塩酸塩 ・プロピレングリコール ・ブロムヘキシン塩酸塩 ・ポピドン
  ・ポリソルベート80
 マ行
  
D-マンニトール ・newマクロゴール400 ・注射用ミノサイクリン塩酸塩(不溶性微粒子を除く) 
  ・メチルセルロース
 ラ行
  ・硫酸マグネシウム水和物 ・リン酸水素ナトリウム水和物 ・newレチノールパルミチン酸エステル 
  ・
newリボフラビン酪酸エステル
 容器・包装材料
  輸液用ゴム栓(カドミウム、鉛、溶出物)

【医薬品添加物規格】
 
・アメ粉 ・塩化アルミニウム()水和物 ・黄色三二酸化鉄 ・カラメル 
 ・含水二酸化ケイ素(確(3)を除く)・コハク化ゼラチン ・newジブチルヒドロキシトルエン
 ・スクラロース

 ・中鎖脂肪酸トリグリセリド 部分アルファー化デンプン
 ・
ポリオキシル35ヒマシ油 ・リン酸二水素ナトリウム水和物 


【日本薬局方外医薬品規格】
 
・グリチルリチン酸二カリウム ・L-グルタミン酸ナトリウム
 ・コンドロイチン硫酸ナトリウム(塩化物、硫酸塩、イオウ)・ベンフォチアミン(水分、定量)
 ・リン酸二水素カリウム


【医薬品等に使用することができるタール色素】
 
色2号 ・色5号 ・青色1号

【食品添加物】
 ・シリコーン樹脂 ・レシチン

【日本工業規格】
 ・単回使用ごうしん(溶出金属の測定) ・滅菌済み注射針(溶出金属の測
定)

 上記以外の品目、項目についても試験を実施しておりますので、ご相談ください。


製薬用水

製薬用水とは医薬品の製造、容器や設備等の洗浄などに使用される水です。
当センターでは試験と合わせて、採水からの請負も可能ですので是非お問い合わせください。

第十九改正日本薬局方  常水
 水道GLP((公社)日本水道協会認定)に基づいた試験検査管理体制です。
 令和8年4月1日施行の水道法水質基準にPFOS、PFOAが追加されました。


 試験項目  
 水道法第4条に基づく水質基準(平成15年厚生労働省令101号)
 水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)の認定を取得)
 純度試験 アンモニウム(本品を井水、工業用水等から各施設において製造する場合)

 第十九改正日本薬局方 精製水
 
 試験項目  
 性状、純度試験 有機体炭素、導電率

 精製水試験は、医薬部外品原料規格等も承っております。

 

微生物学的試験等(微生物限度試験・無菌試験・医療機器の無菌試験・エンドトキシン試験)

原薬、製剤、医療機器等の微生物学的試験を実施しております。

◆微生物限度試験

 総好気性微生物数、総真菌数、大腸菌、サルモネラ、黄色ブドウ球菌 等

◆無菌試験

 好気性細菌、嫌気性細菌、真菌

◆医療機器の無菌試験

 糸、チューブ、バイアル等の小型のもの

◆エンドトキシン試験

 ゲル化法


 試験方法等についてはご相談下さい。



安定性試験

原薬及び製剤についてICHのガイドラインに基づき、安定性試験(長期保存試験、加速試験、苛酷試験、光安定性試験)を実施しております。
 ガイドラインの詳しい情報について独立行政法人医薬品医療機器総合機構




 安定性試験室(ルーム) 温湿度制御範囲 20~42℃、55~80%RH    5.53㎡
 (約1.7坪)
 安定性試験器(試験槽タイプ)  温湿度制御範囲 2085℃、3098%RH    2台
 光安定性試験器(試験槽タイプ)  温湿度制御範囲 20~40℃、45~80%RH    1台

  いずれも、電子記録計、遠隔通報装置付きです。

  検体の保存のみも承っております。ぜひ一度お問合せください。

                    
<安定性試験キャンペーン継続のお知らせ>
              
 2026年4月1日より試験検査手数料の改定を実施させていただきましたが、ご好評につき安定性試験キャンペーンを2028年3月31日まで延長させていただきます。是非、この機会にご利用ください。                                                                 
保存費用の一例                                
●25℃±2℃、60%RH±5%RH ルーム1枠 容量90×30×40(㎝)  1年 83万円から                                                          
●40℃±2℃、75%RH±5%RH チャンバー 容量70×50×60(㎝)   6か月 60万円から                                                           
●総照度120万lux チャンバー 22万円から                                               
備考:保存後の規格試験も承ります。保存のみでもお引き受けします。

● 薬局製剤(薬局製造販売医薬品)を取り扱っている
  薬局様向け 試験検査受託

薬局製剤(薬局製造販売医薬品)を製造販売又は製造する者は、製剤の品質や安全性等を確認するため、「薬局製剤指針」の「規格及び試験方法」に記載された試験項目に適合することが求められています。

医薬品医療機器等法施行規則十二条第一項により、薬局開設者は、薬局の管理者が医薬品の適切な管理のために必要と認める医薬品の試験検査を、薬局の管理者に行わせなければなりません。ただし、薬局開設者は、厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関を利用して試験検査を行うことができます。

また、薬局等構造設備規則第条第項第十六号により、薬局製剤の製造業許可を受けている薬局は、薬局製剤についての試験検査を随時容易に行うことができるよう試験検査設備・器具を自ら備える必要があります。 ただし、登録試験検査機関を利用するのであれば、ニ、ホ、ト、リに掲げる設備及び器具については、
薬局で備えていなくても差し支えありません。

    イ 顕微鏡、ルーペ又粉末X線解析装置
    ロ 試験検査台
    ハ デシケーター
    ニ はかり(感量一ミリグラムのもの)
    ホ 薄層クロマトグラフ装置
    へ 比重計又は振動式密度計
    ト pH計
    チ ブンゼンバーナー又はアルコールランプ
    リ 崩壊度試験器
    ヌ 融点測定器
    ル 試験検査に必要な書類
  
 
 

主な試験項目

性状・確認試験・定量法・重量偏差試験・崩壊試験・pH・純度試験


当センターは医薬品医療機器等法施行規則第十二条第一項の登録を受けた試験検査機関です。薬局等構造設備規則に挙げられる試験設備・器具を所有しております。 

薬局製剤等試験検査も受託しております。お気軽にお問い合わせください。


● 主な分析機器等

分析天秤(感量 0.1mg、0.01mg)
pH計
薄層クロマトグラフ装置
崩壊試験器
安定性試験器
ガスクロマトグラフ(FID、ヘッドスペースサンプラー)
屈折計
蛍光分光光度計
原子吸光光度計
高速液体クロマトグラフ(UV、PDA、RI)
紫外可視分光光度計
自動水分測定装置
水銀測定装置
旋光度計
全有機炭素測定器(高感度測定用)
テクスチャーアナライザー
フーリエ変換赤外分光光度計
誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS)
溶出試験器(自動6連)
クリーンルーム
ステリテスト EQUINOXポンプ
エアテスター

その他各試験機器を所有しております。


● 試験依頼方法

ご依頼から試験完了までの流れ