現在、建物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「建築物衛生法」という)の適用がある簡易専用水道検査につきましては、書類を提出することにより、検査を受けることができることとなっており、提出する書類については、厚生労働省告示第二百六十二号「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項」第六号により、建築物衛生法第十条に規定する帳簿書類のうち、簡易専用水道に関係する書類を提出することになっております。つきましては書類検査をお申し込みの際には下記の書類をご提出くださいますようお願い申し上げます。
※平成19年度より、「1」〜「4」のみ検査の対象となり、他の書類については未提出の場合でも判定には影響せず、助言文のみご提示させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。
検査の種類 | 検査料金 | |
---|---|---|
2023年度まで | 2024年度から | |
簡易専用水道書類検査(書類検査) ※建築物衛生法の適用がある施設のみ |
2,000円(消費税別) | 3,000円(消費税別) |
〒425-0085
静岡県焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター 管理試験課
TEL 054-621-5862(受付時間:平日 9:00〜12:00、13:00〜17:00)
FAX 054-621-5450
mail sisetu@shizuokaseikaken.or.jp
〒425-0085
焼津市塩津1番地の1