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一般財団法人 静岡県生活科学検査センター

浴槽水等の水質検査SERVICE&PRODUCTS

浴槽水に使用する水について

 旅館、公衆浴場の営業者は,入浴施設における原湯、原水、上がり用湯、上がり用水、浴槽水について,静岡県条例第48号、第49号に定められる水質基準に従って、衛生管理を行う必要があります。


どのような水質検査をしたらよいのですか?

番号 検査項目 原湯、原水、上がり用湯、上がり用水等 浴槽水(浴槽内の温水または水) 浴槽水(浴槽内の温水または水) 浴槽水(浴槽内の温水または水)
水道水以外1年に1回以上 浴槽水(入浴者毎に完全換水する場合を除く)1年に1回以上 循環式浴槽(ろ過器その他の設備〔集毛器のみ、ジェット噴射装置等〕を使用)1年に2回以上 気泡発生装置、ジェット噴射装置等を使用している場合(ろ過器未使用、けいそう土式ろ過器を使用して毎日換水している場合を除く)2月に1回以上レジオネラ属菌
6項目 4項目 4項目 1項目
1 大腸菌群
(定性)
2 有機物等
(過マンガン酸カリウム消費量)
3 水素イオン濃度
(pH値)
4 色度
5 濁度
6 大腸菌群
(DC法)
7 レジオネラ属菌

 ただし、薬湯、温泉等を使用しているため基準を満たすことが難しい浴槽水の場合、静岡県知事に申請し、衛生上危害を生ずるおそれがないことを認められた場合は、 上表の2および5の基準の一部または2および5の適用を除外することができます。
 また、原水、原湯、上がり用湯、上がり用水に温泉等を使用している場合も、申請が認められれば、上表の2、3、4および5の基準の一部または2、3、4および5全部の適用を除外することができます。


納期について

検査期間は以下のとおりです。

土日、祝祭日を除いて、約 10日間ほどかかります。
検査結果は郵送いたしますので、到着までに別途日数がかかります。 お急ぎの場合はご相談下さい。


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