静岡県食品衛生法施行条例(第37号)では、食品、添加物等の規格基準に定める食品の製造等に用いられる水は、水道事業、専用水道若しくは簡易専用水道により供給される水(水道水)又は保健所、国公立の衛生試験機関若しくは厚生労働省登録食品検査機関及び厚生労働省登録水質検査機関が飲用に適すると認めた水であることとなっています。
※ ただし、静岡市及び浜松市はそれぞれ条例で定めていますが、申請があった場合には、静岡県が定めた内容に適合しているかどうかを調査することになっています。
検査期間は以下のとおりです。
但し、大腸菌群の結果測定については更に日数を要する場合があります。
26項目は、 土日、祝祭日を除いて、約 7日間
10項目は、 土日、祝祭日を除いて、約 5日間
3項目は、 土日、祝祭日を除いて、約 5日間
検査結果は郵送しますので、到着までに別途日数がかかります。お急ぎの場合はご相談ください。
| 検査項目 | Aセット | Bセット | Cセット | Dセット |
|---|---|---|---|---|
| 継続 1年以内ごとに1回 |
新規・名義書き換え | 指導検査項目 | 許可申請を 要しない 加工業等 |
|
| 10項目 | 26項目 | 3項目 | 10項目 | |
| 一般細菌 | ○ | ○ | ○ | |
| 大腸菌群 | ○ | ○ | ○ | |
| カドミウム | ○ | |||
| 水銀 | ○ | |||
| 鉛 | ○ | |||
| ヒ素 | ○ | |||
| 六価クロム | ○ | |||
| シアン | ○ | |||
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |
○ | ○ | ○ | |
| フッ素 | ○ | |||
| 亜鉛 | ○ | |||
| 鉄 | ○ | |||
| 銅 | ○ | |||
| マンガン | ○ | |||
| 塩素イオン | ○ | ○ | ○ | |
| カルシウム、 マグネシウム等(硬度) |
○ | |||
| 蒸発残留物 | ○ | |||
| 陰イオン界面活性剤 | ○ | |||
| フェノール類 | ○ | |||
| 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) |
○ | ○ | ○ | |
| pH値 | ○ | ○ | ○ | |
| 味 | ○ | ○ | ○ | |
| 臭気 | ○ | ○ | ○ | |
| 色度 | ○ | ○ | ○ | |
| 濁度 | ○ | ○ | ○ | |
| 有機リン | ○ | |||
| トリクロロエチレン | ○ | |||
| テトラクロロエチレン | ○ | |||
| 1,1,1−トリクロロエタン | ○ |
〒425-0085
焼津市塩津1番地の1