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一般財団法人 静岡県生活科学検査センター

飲用井戸をお使いの方へSERVICE&PRODUCTS

飲用井戸とは何ですか?

水道法適用(水道事業の用に供する水道、専用水道、簡易専用水道)施設及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律適用施設(特定建築物)等の適用を受けない施設で次に掲げるいずれかを言います。

  1. 個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等(一般飲用井戸という)
  2. 官公庁、学校、病院、店舗、工場、その他の事業所等(業務用飲用井戸という)
  3. 水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模受水槽水道

飲用井戸等の維持管理はだれが行うのですか?

飲用井戸等を設置しようとする者、設置者及び管理者並びに使用者は、飲用井戸の衛生確保のため必要な措置を講じなければなりません。


どのような維持管理をすればよいのですか?

  1. 飲用井戸等の周辺や井戸本体の衛生確保に関する点検及び水質検査を定期的に行う。
    ※一般飲用井戸のうち、設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するための施設以外については、業務用飲用井戸と同様に水質検査を行ってください。
  2. 小規模受水槽水道については、簡易専用水道の管理基準に準じて管理する。

どのような水質検査をしたらよいのですか?

  1. 給水開始前の水質検査は、厚生労働省令101号に掲げる50項目(消毒をしていない施設については、消毒副生成物を除いた39項目)です。
    ※ただし、湖沼水等の水が停滞しやすい表流水でない場合は、カビ臭2項目を省略してもよい。
  2. 定期の水質検査は
    @ 一般飲用井戸及び業務用飲用井戸は、10項目並びに有機溶剤(トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン)その他必要な項目
    A 小規模受水槽水道は、給水栓において水の色・臭い・味・色度・濁度・残留塩素の有無に関する検査
  3. 検査の頻度は
    一般飲用井戸(設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するための施設を除く)、業務用飲用井戸及び小規模受水槽水道は、1年以内ごとに1回行う。これ以外のものも1年以内ごとに1回行うことが望ましい。

納期について

検査期間は以下のとおりです。

50項目は、 土日、祝祭日を除いて、約10日間
48項目は、 土日、祝祭日を除いて、約10日間
39項目は、 土日、祝祭日を除いて、約10日間
37項目は、 土日、祝祭日を除いて、約10日間
12項目は、 土日、祝祭日を除いて、約 7日間
10項目は、 土日、祝祭日を除いて、約 5日間

検査結果は郵送いたしますので、到着までに別途日数がかかります。お急ぎの場合はご相談下さい。


水質検査

番号 検査項目 給水開始前 給水開始後
消毒
実施
施設
省略
項目
消毒未
実施
施設
省略
項目
1年以内ごと
1回
50
項目
48
項目
39
項目
37
項目
12
項目
10
項目
一般細菌
大腸菌
カドミウム及びその他化合物
水銀及び化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその他化合物
六価クロム化合物
シアン化物イオン及び塩化シアン
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
11 フッ素及びその化合物
12 ホウ素及びその化合物
13 四塩化炭素
14 1,4-ジオキサン
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
16 ジクロロメタン
17 テトラクロロエチレン
18 トリクロロエチレン
19 ベンゼン
20 塩素酸
21 クロロ酢酸
22 クロロホルム
23 ジクロロ酢酸
24 ジブロモクロロメタン
25 臭素酸
26 総トリハロメタン
27 トリクロロ酢酸
28 ブロモジクロロメタン
29 ブロモホルム
30 ホルムアルデヒド
31 亜鉛及びその化合物
32 アルミニウム及びその化合物
33 鉄及びその化合物
34 銅及びその化合物
35 ナトリウム及びその化合物
36 マンガン及びその化合物
37 塩化物イオン
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
39 蒸発残留物
40 陰イオン界面活性剤
41 (4S,4aS,8aR) ーオクタヒドロ−4,8a −ジメチルナフタレン−4a(2H)−オール(別名ジェオスミン)
42 1,2,7,7−テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン−2−オール (別名2−メチルイソボルネオール)
43 非イオン界面活性剤
44 フェノール類
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
46 pH値
47
48 臭気
49 色度
50 濁度

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