法定検査は、保守点検とは目的や内容が異なります。
保守点検は、浄化槽の機能が正常に保持されるよう浄化槽の装置や機械の調整・修理、消毒剤の補充等の作業になります。
一方、法定検査は、浄化槽放流水の水質検査を主として、浄化槽の設置状況、浄化槽の使用状況、保守点検や浄化槽内に溜まった汚泥を引き抜く清掃の維持管理等が適切に行われていることを確認するため、指定検査機関が第三者的に行う公正・中立な検査です。
検査結果が適正と判定された場合、お客様の敷地から河川等に汚れた水が流れていないことの証明にもなります。
なお、現在、静岡県では、当センターが唯一の法定検査を行う指定検査機関として県知事により指定されています。
法定検査は、合併処理浄化槽、単独処理浄化槽の区分なく全ての浄化槽が検査の対象になります。
静岡県では、新しく浄化槽を設置する場合には、法定検査の依頼を設置前に申し込むことが、静岡県浄化槽取扱指導要綱で決められています。
水の中に汚れ(有機物)があると、好気性微性物は、その汚れを分解するために水中の酸素を消費します。
BOD(生物化学的酸素要求量)検査とは、一定期間(5日間)に消費された水中の酸 素消費量を測定することにより、水の中の汚れの量を数値で表したものです。
お客様の浄化槽からの放流水中に含まれる汚れの量が数値として知ることができる重要な検査です。
なお、現在、合併処理浄化槽に係る放流水のBOD水質基準は、20mg/L以下とされています。
浄化槽法により、浄化槽をご使用するお客様には、昭和60年10月1日から法定検査の受検が義務付けられています。
これまでも県民だよりや市町の広報等により、法定検査の周知啓発を行ってきましたが、静岡県内における法定検査受検率が低いことから、現在は、周知啓発に加え、法定検査未受検者を対象に受検案内の送付や電話による呼び掛けを行い、これまで以上に検査の受検推進を図っています。
法定検査は、浄化槽法により保守点検や清掃とともに、浄化槽をご使用するお客様に課せられた義務です。毎年1回指定検査機関の行う検査を受けなければなりません。行政機関は、受検指導や助言及び受検勧告、受検命令ができるとされており、従わない場合は過料30万円以下が科せられることもあります。
法定検査は、年1回の検査となっており、浄化槽を設置・使用した時期により検査の時期が異なりますので、必ずしも近隣のお客様と同じ日に検査が行われるとは限りません。
また、過去に法定検査を受検したお客様には、これまでの情報を基に行政機関から検査のご案内をお送りしています。
浄化槽を使用している全ての皆様が受検していただくために、現在、行政機関、関係団体及び指定検査機関が連携して周知啓発を行っています。
法定検査未受検の皆様は、身近な水環境や生活環境の保全のためにも法定検査を受検してください。
浄化槽は個人の所有物であり、検査料金は下水道料金と同様にお客様のご負担となりますので、ご理解をお願いいたします。
また、検査料金は、静岡県告示により浄化槽の大きさごとに静岡県内全域で同一料金が定められています。
なお、消費税法により非課税扱いとなっています。
〒425-0085
焼津市塩津1番地の1