1.浄化槽の種類
@単独処理浄化槽(みなし浄化槽)
単独処理浄化槽は、し尿(トイレの汚水)のみを処理し、浄化する装置です。
汚濁負荷の大きい生活雑排水(台所・風呂・洗濯・洗面など)は未処理のまま放流することになるため、浄化槽法により平成13年4月1日から製造・販売が禁止され、単独浄化槽を設置することは原則不可能になりました。
A合併処理浄化槽
合併処理浄化槽は、し尿と併せて生活雑排水を処理し、浄化する装置です。
単独処理浄化槽と比べて家庭などから出る汚濁負荷を8分の1に減らすことができます。
し尿(トイレの汚水)+生活雑排水(台所・風呂・洗濯・洗面など)で、生活排水と呼びます。
生活排水を適切に処理しないと、有機物・窒素・リンなどの汚濁成分により河川等が汚染されてしまいます。
また、し尿に含まれる病原菌から赤痢・コレラなどの水系感染症も想定されます。
このことから、生活排水は「浄化槽」や「下水道」で処理してから放流することが必要とされています。
生活排水の水量と汚濁負荷量の原単位
生活排水の種類 |
一人が一日に
使う水量 |
汚濁負荷量 |
生物化学的 酸素要求量 (BOD) |
窒素 (N) |
リン (P) |
し尿 |
トイレ |
50L |
13g |
8g |
0.8g |
生活雑排水 |
台所 |
30L |
18g |
2g |
0.2g |
風呂 |
60L |
9g |
洗濯 |
40L |
洗面 |
10L |
その他 |
10L |
合計 |
200L |
40g |
10g |
1.0g |
2.浄化槽と下水道の違い
浄化槽や下水道は、ともに生活排水を処理するシステムであり、微生物の働きを利用する点でも共通しています。
下水道の代表的な仕組み (出典:国土交通省サイトより)
浄化槽の代表的な仕組み (出典:環境省サイトより)
大きな違いは、浄化槽は「個別処理システム」であって、下水道は「集合処理システム」であるということです。
一般的に、浄化槽は下水道に比べて次のようなメリットがあると言われております。
- 建設費用が安価になる
- 放流先の水路等の水量保持に有効である
- 地震等災害に対し、被害があっても環境への影響は小さく修復も容易である
個別処理と集合処理の経済性の違い
(出典:国土交通省 持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想の見直しの推進について)
3.浄化槽管理者の責務
浄化槽管理者(使用者)に知っておいていただきたいこと
浄化槽管理者(戸建て住宅の場合、一般には住民の方)が守るべき義務は、浄化槽法や関係省令等で詳細に規定されています。
環境省のホームページにわかりやすい記載があるため、是非一度ご覧ください。
浄化槽の維持管理
浄化槽管理者の義務の一つに、浄化槽の維持管理を実施することがあります。
浄化槽は微生物の働きによって汚水を浄化していますので、浄化槽が正常に機能を発揮し、工事や維持管理が適正に行われていることを確認するとともに、適正に行われていない場合には、速やかに改善を行う必要があります。
維持管理とは、「@ 保守点検」および「A 清掃」を実施し、「B 法定検査」を受検する一連の流れを言います。
「@ 保守点検」や「A 清掃」は、浄化槽にとって日常の健康管理に当たるものです。浄化槽の使用者が自ら行うことは困難であるため、業者に委託することが一般的です。
「B 法定検査」は保守点検や清掃が十分に行われて、浄化槽が正常な状態に維持されているかどうかを第三者である指定検査機関(静岡県内では当センター)が公正中立に検査するもので、浄化槽の健康診断に相当するものです。ご自分の浄化槽の状況を書面でお知らせし、また検査結果を行政機関に報告することで生活環境を守ることができる大切な検査です。
(検査内容について詳しく知りたい方は
こちらを御覧ください。)
4.法定検査の必要性
静岡県では、2019年度の法定検査で全体の約3%が「不適正(放流水質、公衆衛生、法令基準などに著しい影響を与える恐れがある)」と判断されております。
不適正事例
法定検査の結果が不適正の施設には、結果書の文面に従って対処をお願いしています。さらに検査結果は行政機関にも報告し、行政から使用者や点検・清掃業者に指導や助言を行っています。
その結果、検査を行うことで不適正状況が2年目の検査時には約80%、3年目の検査時には約90%が改善しています。
不適正施設の改善率 および 改善までの経過年数(2019年度)
法定検査は浄化槽の機能を適正に維持し、河川等の公共用水域の水質保全を図るためにも重要な検査ですので、ご理解のうえ毎年の受検をお願いいたします。