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一般財団法人 静岡県生活科学検査センター

浄化槽法定検査 - 一般財団法人静岡県生活科学検査センター SERVICE&PRODUCTS

トピックス

静岡県では、浄化槽法定検査を受検されていない方に受検案内を送付しています。詳しくは静岡県のホームページをご覧ください。
静岡県のホームページ
法定検査のQ&A

当センターの浄化槽法定検査パンフレットをリニューアルしました。検査について分かりやすい内容となっています。ぜひご覧ください。
皆さんがお使いの浄化槽は健康ですか? (PDF 881KB)

浄化槽法定検査とは

浄化槽の使用にあたり、浄化槽の施工・保守点検・清掃 が適正に行われ、本来の浄化機能が十分に発揮されていることが必要となります。これらを確認し、判定を行うことが《法定検査》です。

法定検査には2種類あります。

7条検査
(設置後の水質検査)
浄化槽の設置の状況を中心に、設備、装置が有効に機能しているか否かを検査するもので、早期にその欠陥を是正することを目的としています。
浄化槽を設置し、ご使用開始後4〜8ヶ月後の間に行い、翌年からは11条検査になります。
11条検査
(定期検査)
浄化槽の維持管理が基準に従って適切に行われ、所期の機能が確保されているか否かを検査します。
7条検査を行った翌年から毎年1回行います。
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現場検査 浄化槽で処理した水の検査(BOD検査)
 

検査時には「検査済の証」というステッカーを発行します。

検査済証のサンプル(2024年4月から新しくなります)

浄化槽法定検査は受検が義務付けられています。

浄化槽の設置者には環境省が定める浄化槽法により、次の3点が義務付けられています。

法定検査を1年に1回受けましょう。(法第7条・11条)

静岡県知事の指定を受けた唯一の検査機関である一般財団法人静岡県生活科学検査センターに依頼して受検してください。
※法定検査と保守点検は異なります。

保守点検を定期的に行いましょう(法第10条)

浄化槽のいろいろな装置が正しく機能しているかを点検・調整して、消毒薬の補充をすることが必要です。
これが《保守点検》です。
浄化槽の働きを維持するために重要な作業で、定期的な実施が決められています。 県知事の登録を受けた専門の保守点検業者に委託して行ってください。

清掃を1年に1回以上行いましょう。(法第10条)

浄化の過程で発生する汚泥などの汚れが溜まりますので、その汚れを浄化槽から引き出し、槽内をきれいにすることが必要です。これが《清掃》です。
水質悪化の予防のために重要な作業で、年一回以上の実施が決められています。 市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託して行ってください。

検査手数料(消費税はかかりません)

浄化槽の規模 〜10
人槽
11〜20
人槽
21〜50
人槽
51〜100
人槽
101〜300
人槽
301
人槽〜
7条検査 11,500円 11,500円 14,500円 18,000円 19,500円 21,500円
11条検査 5,800円 6,500円 9,500円 13,000円 15,000円 17,000円
11条検査
(お支払方法に口座振替を利用された場合)
5,300円 6,000円 9,000円 12,500円 14,500円 16,500円

検査手数料の支払い方法は、「当日現金払い」「コンビニ・郵便振込」「銀行振込(静岡銀行)」「口座振替」からお選びいただけます。
口座振替をご希望の方は、浄化槽法定検査申込書の連絡事項、備考欄に「口座振替希望」とご記入ください。
後日、口座振替依頼書を郵送いたします。

なお、富士市袋井市では、適正な維持管理をしている合併処理浄化槽に対して維持管理費の補助を行っています。 交付条件は市役所のホームページでご確認ください。

検査のご依頼に関して

浄化槽法定検査ご依頼方法  

パンフレット

静岡県と当センターでは、法定検査について簡潔にまとめたパンフレットを作成して配布しています。
また、静岡県のパンフレットは「多言語版」を県ホームページからダウンロードできます。

静岡県作成(PDF 281KB) 当センター作成 (PDF 881KB)

お問い合わせ先

〒425-0085
焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター 管理試験課

TEL 054-621-5030
FAX 054-621-5450
mail sisetu@shizuokaseikaken.or.jp


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焼津市塩津1番地の1